HOME>アーカイブ>貸す者の利点や活用の仕方をチェックしてみる

利用からのトラブルなしの活用

男女

城陽市の不動産、賃貸マンションやアパートとして貸すこともあるでしょうが、例えば、建物の1階部分を貸していたとして、賃貸借契約期間が設けられています。しかし、貸主の事情により家族を住まわせるために契約解除できるとは言い難いものです。肉親の建物使用は正当事由に当たるのかが、焦点になります。そこで借主に対して、更新拒絶の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をするワケです。とはいえ、貸主自身が不動産を使用する場合にしか正当事由を認めないというのも杓子定規です。この場合、ある程度の合理性があり、十分理解でき、この点については、双方に経済的余裕があり、建物を使用する必要性が同程度であれば、貸主の事情を決め手とし、正当事由を認めるケースもあります。認められても居座り続けられたら、すぐに異議を述べることです。

区分した使い方

住宅模型

城陽市の不動産の大半は、マンション・アパート・一戸建ての賃貸物件です。また、建物で考えれば、貸主が住むことや貸主の肉親が住むことも可能、シェアハウスとして、1階に家主が住み、2階に借主が住むことさえ可能です。この場合には、二世帯住宅といった特徴があり、それぞれ生活を二分するのかがポイントになります。賃貸であれ、寮とするのであれ、家賃にプラスして光熱費などを支払うケースもありますが、シェアハウスですから、どれだけ電気を使ったか、水道を使ったか、ライフラインがハッキリしません。分配についてトラブルにならないようにじっくり話し合う機会が設けられます。

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